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2011年11月 アーカイブ

その他の就労資格 外国人

前回ご紹介したほかに「教育」「研究」「医療」「法律・会計業務」「芸術」「報道」「教授」などの就労資格があります。


巻末に参考資料を掲載していますので、各人の学歴、経歴等に応じて検討してみてください。


4国別国際離婚の手続き(1)韓国国籍者と日本人との離婚韓国では協議離婚が認められていますし、日本に住む韓国人と日本人夫婦の離婚もCI本法による協議離婚を成立させることができます。


この後韓国大使館等へ届け出れば、両国で離婚を成立させることができます。

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2011年11月にブログ「ユニークでユニーク」に投稿されたすべてのエントリです。新しい順に並んでいます。

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