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2011年10月 アーカイブ

投資・経営 外国人

「投資・経営」というのは、次のような場合の外国人のことです。


(1)日本で事業を始め経営する外国人(2)日本の企業に投資して経営する外国人(3)(1)、(2)の外国人に代わって経営する外国人(4)(1)、(2)、(3)の事業の管理業務をする外国人申請する際のポイントは、(1)事業をおこなうための事務所などの施設が日本にあること。


(2)役員や管理職以外に常勤の従業員が2人以上いること。


ここでいう従業員は日本人、外国人なら「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格を持った人です。


こうした外国人は活動に制限がありませんから、自由に働くことができる人のことです。


(3)経営者とは代表取締役、取締役などの役職者です。


(4)管理職につくには最低3年の実務経験が必要になります。


また大学院で経営学を専攻した場合には、その期間はこの実務経験3年から引くことができます。


(5)事業が適正におこなわれ、安定性や将来性があること。


「投資・経営」は、会社を作れば許可されるというものではありません。


会社の経営はそんなに簡単なものではないことは・ちょっと考えただけでも明らかです。


ましてや、これまでは家事に従事してきただけという外国人にとっては、なおさら慎重に検討するべきでしょう。


確実に実施が見込めるしっかりした事業計画が必要です。

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