「技能」の在留資格

「技能」は特殊な分野の熟練者ということが条件となっています。

この「技能」に含まれる仕事は8種類あります。

(1)外国料理のコック
(2)外国に特有の建築や土木の技能
(3)外国に特有の製品の製造や修理の技能
(4)宝石、貴金属、毛皮の加工についての技能
(5)動物の調教についての技能
(6)石油や地熱探査のための掘削や調査についての技能
(7)パイロット
(8)スポーツの指導者


がそれです。


このうち、(1)から(6)までは、その人が10年以上その申請する仕事についていたことを証明することが必要です・ただし・この10年の中には、外国の学校でその技能について学んだ期間も含めることができますから、仕事の経験と外国の学校で専攻した期間の合計が10年以上あればよいことになります。


また「外国に特有の建築や土木の技能」は10年以上の外国人技能者の指導監督を受けて仕事をする場合には5年の仕事経験者とチームを組むこともできます。


(8)の「スポーツの指導者」は3年以上の仕事の経験か国際大会等へ出場した人が対象です・この3年間以上にはプロのスポーツ選手だった期間や、外国の学校で学んだ期間を含めることができますから、選手だった期間と外国の学校で専攻した期間の合計が3年以上あればよいことになります。

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